印紙税
税金の中で「印紙税」と呼ばれるものは、国税の中の「間接税」に分類されています。
印紙税とは、各種の契約書・金銭の受取書・手形など、「印紙税法(1967年公布)別表第1課税物件表」に掲げられている文書を課税物件とした税金です。
印紙税の納税方法は、原則として、印紙税のかかる文書に所定の印紙(収入印紙)を貼り付けた上で、その文書の作成者の印章などで消印することによって行うことになっています。「印紙税」という名称が使われるようになったのは、そのためです。
印紙税には「過怠税制度」があり、これは、印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を文書の作成の時までに納付しなかった場合、もしくは貼り付けた印紙に所定の消印をなさなかった場合に徴収されるもので、印紙税のかかる文書の作成の際には注意が必要です。(この辺は制度をきちんと理解していないと不都合があるところです)
印紙税が初めて徴収されたのは、17世紀のオランダにおいてです(正確には1624年のことです)。その後、これにならって他の国々でも同様に印紙税が採用されるようになりました。
印紙税が日本でも採用されるようになったのは明治時代になってからのことです。1873年の「受取諸証文印紙貼用心得方規則」を起源として、1899年の「印紙税法」によって制度として整備・確立されました。